令和3年度税制改正大綱により、中小企業経営強化税制が2年延長となりました。
また、詳細はこれからとなりますが、延長後は投資対象の類型が1つ追加され、計4つの類型でスタートすることになります。
さらには、計画認定のための手続きが柔軟化される見通しです。
INDEX
■中小企業経営強化税制とは
中小企業経営強化税制とは、中小企業者(個人事業主を含む)が一定の設備投資をしたとき、その取得価額に対し、取得価額の30%の特別償却か10%(※)の税額控除を選択できる優遇税制になります。
設備投資をした初年度の税負担を減らすことで資金繰りへの影響をなるべく小さくし、中小企業の設備投資を促進するねらいがあります。
ただし、経営力強化に効果的な投資に限定するため、一定以上の取得価額の投資(下記「対象設備」参照)であることを条件としています。
なお、経済産業省の「令和3年度税制改正要望書」によると、この政策で、中小企業の設備投資をリーマンショック前の14兆円の水準まで回復させるという目標が掲げられています。
ちなみに同要望書によると、令和元年度の中小企業者等の設備投資は、12兆円だそうです。
(参考)財務省ホームページ「令和3年度税制改正要望(経済産業省)」No.25
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/request/meti/index.htm
(※)資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%
【対象設備】
設備の種類 | 取得価額 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
ソフトウェア | 70万円以上 |
建物附属設備 | 60万円以上 |
器具備品・工具 | 30万円以上 |
中小企業経営強化税制を受けるには
中小企業者が、指定期間内に、一定の設備を新規取得してそれを事業に使用することが条件となります。 原則として設備を取得する前に、設備投資計画の認定手続きを行うことが求められます。(例外もあります) 新規の取得のみが対象ですので、中古の設備では使えません。 そして優遇税制を適用するには、税制を適用する事業年度の法人税や所得税の申告において、税制を適用するための書類を添付することが必要になります。
■中小企業経営強化税制の税制改正の内容
令和3年度税制改正における改正点は、以下の3点です。
・2年間の延長
・新しい投資類型の追加
・認定手続きの緩和
2年間の延長
2年間の延長によって、適用期限が令和5年3月31日になります。
この日までに対象となる設備を取得し、事業に使用する必要があります。
新しい投資類型の追加
中小企業経営強化税制の設備投資は、これまで下記のA~Cの3つを選択することができました。
A類型 | 生産性向上設備への投資 (生産性が旧モデルの年平均に比べて1%以上向上する設備) |
---|---|
B類型 | 収益力強化設備への投資 (投資利益率が年平均5%以上の投資計画にかかる設備) |
C類型 | デジタル化設備への投資 (遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備) |
C類型は、新型コロナの影響を受けて主にテレワークを促進するために、令和2年に拡充されたものです。
令和3年度税制改正により、D類型として追加されるのは「経営資源集約化設備への投資」となります。
「経営資源集約化設備」とは、中小企業のM&Aの効果を高めるためのものです。
C類型は感染予防のための投資ですが、D類型はウィズコロナ、ポストコロナ社会に対応していくための投資を支援するものです。
事業の統合や再編を通じて、ビジネスモデルの抜本的な改革をする中小企業等を応援するためのものとなります。
令和3年は、中小企業等の新しい挑戦をさまざまな形で政府が支援する予定です。
中小企業経営強化税制のD類型は、その一つとして、挑戦する企業のリスク軽減のための支援となります。
D類型の対象になる設備とは、修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画を実施するための設備とされています。
修正ROAと有形固定資産回転率について、税制改正大綱に詳細は掲載されていませんので、参考まで、別の優遇税制で用いられる修正ROAと有形固定資産回転率の算定方法を掲載しておきます。
<参考>
【修正ROA】
(営業利益+減価償却費+研究開発費)/総資産の帳簿価額×100
【有形固定資産回転率】
売上高/有形固定資産の帳簿価額
※上記は、産業競争力強化法による事業再編の円滑化を目的とする優遇税制の適用要件として用いられる計算式です。
認定手続きの緩和
延長後の中小企業経営強化税制では、設備投資計画の認定手続きが緩和される見通しです。
設備投資計画の認定は、それぞれの事業の担当主務大臣に申請を行う必要があるのですが、これまでは、申請に必要な書類を入手するための時間が必要でした。
たとえばA類型の場合、メーカーを通じて工業会等に証明書の発行を依頼し、その証明書を受け取ってから、それを添付して設備投資計画の申請を行う必要がありました。
延長後の手続きが確定するのはこれからですが、経済産業省の資料によると、工業会の証明書の取得と同時進行で、計画認定に係る審査を行うことなどを予定しているようです。
これまで証明書の入手までにかかる期間と、計画の申請から認定までにかかる期間の両方を考慮して設備の取得を行う必要がありましたが、これが実現すれば、より迅速な手続きができるようになります。