会社設立、記帳代行、税理士変更は
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会社設立

会社設立代行

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会社設立 税理士

会社設立までの流れと手順

会社を設立するには、事前にさまざまなことを決めておく必要があります。会社設立の流れと手順をご説明していきます。

1.会社概要の決定

発起人は、会社設立までの手続きを進める人です。人数は1名以上で、法人も発起人になることができます。発起人は 1株以上の出資が必要となります。どのような会社を設立するか、会社の概要を決定しなければなりません。このとき、最低限のこととして以下の事項を決める必要があります。これらの事項は後述する「定款記載事項」となりますので、明確に決めておきましょう。

・目的
・商号
・本店の所在地
・資本金の額
・発起人(出資者)
・各発起人の出資額
・発行可能株式総数
・設立時に際して発行する株式の数
・株式譲渡制限の有無
・公告の方法
・事業年度
・設立時取締役・設立時代表取締役など

2.定款の作成・認証

定款とは、会社の憲法とも呼べるもので、会社の根本となる重要な規則です。上で決定した会社の概要について文書にまとめたものを「定款」といいます。定款は「会社の基本ルール」とイメージしていただければわかりやすいでしょう。会社の概要を決めながら同時並行で定款を作成することも可能です。株式会社の場合は定款を作成した後、公証役場において、定款が法令に基づいて作成されたことの証明を受けます。これを「定款の認証」といいます。

3.資本金の払い込み

発起人は引き受けた株数に相当する金額を、金融機関に払い込みます。まだ会社設立前で、会社名義の口座は作れませんので、発起人の口座に振り込むことが多いです。自分の口座であれば、自分の預金残高がすでにあっても、出資金の金額をいったん引き出して、入金し直してください。この払い込まれた口座の通帳のコピーをとります。通帳の表紙、表紙裏(支店名、口座番号、口座名義人が記載されているページ)、振込記録のあるページをコピーします。これらのコピーと一緒に「払い込みを証する書面」を作成します。

4.登記申請書類の作成

定款の認証を受ければ、次に会社の設立登記をします。会社は登記することにより設立されます。登記をするためには登記申請書を作成し、定款や資本金の払込証明書、役員の就任承諾書など必要な書類を添付して法務局へ提出します。登記申請書の記載事項は商業登記法で定められており、この法令に従って作成されていなければ申請は却下されます。一般的には、登記実務の専門家である司法書士に作成を依頼することになります。

5.会社設立登記

設立登記は、本店所在地を管轄する法務局などに申請します。設立登記の申請には、取締役1人で書類を減らした場合でも「株式会社設立登記申請書」「登録免許税の収入印紙貼付台紙」「定款」「設立時取締役の就任承諾書」「取締役の印鑑証明書」「払い込みを証する書面」「印鑑届書」といった書類が必要です。これらの必要書類は定款の記載内容などによって変わります。詳しくは、法務局の登記相談窓口や司法書士に相談してください。登記が完了すれば登記完了証が交付されます。登記完了証が交付され、登記事項証明書や印鑑証明書、印鑑カードができるまでには、登記申請書を提出してから1週間から2週間ほどかかるでしょう。

会社設立に必要な最低費用

株式会社を設立する場合には、主に以下のような費用がかかります。

定款認証にかかる手数料 5万円(他に謄本代などで約2,000円が必要)
収入印紙代 4万円(電子定款により認証手続きを行う場合は不要)
登録免許税 15万円
合計 約20~25万円


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